神奈川県内の指定情報公表センター(横浜市・川崎市・相模原市・神奈川県内のその他の市町村)のウェブサイトです。

指導監査や第三者評価との違い

「介護サービス情報の公表」の位置づけ

第三者評価(評価機関)
任意
  • 評価機関が一定の基準に基づいて、基準の達成度合いを評価。
  • 事業所の介護サービスの質の向上と利用者のサービス選択の支援を目的としている。
  • 実施主体:かながわ福祉サービス第三者評価推進機構が認証した評価機関。
介護サービス情報の公表
(都道府県及び政令市)
すべての事業所
  • すべての事業所を対象として利用者の事業所選択に資する情報を第三者が確認し、その結果のすべてを定期的に開示(年1回)
  • 事業所の比較検討を可能にし、利用者のニーズに応じた選択を支援する。
  • 実施主体:都道府県及び政令市(指定情報公表センター・指定調査機関)。
指導監査(自治体)
義務
  • 行政が事業者の指定基準等の遵守状況を確認。
  • 結果の公表を目的としていない。
  • 実施主体:当道府県及び市町村

指導監査とは・・・

都道府県知事が、各サービス提供事業者の「指定基準の遵守状況」を確認するために実施するもの。これは行政による強制力を持って行われ、全ての事業所に義務付けられています。行政の「査察的視点」で問題点を探し、法令に違反している場合は指定の取り消しがあります。

→ 利用者の事業所選択のための情報とはなり難い。

第三者評価とは・・・

各事業者自らが改善項目を明らかにしてサービスの質を高めるとともに、利用者のサービス選択を支援することを目的としています。評価を受けるかどうかは任意 です。また、評価機関は複数ある機関の中から選択することができます。評価を通じて自らのサービスの改善すべき点や優れている点に気づき、一層の質の向上 につなげることを可能にします。

→ 事業所のサービス向上とともに、評価結果を公表し利用者のサービス選択を支援。

「介護サービス情報の公表」とは・・・

利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的としています。全ての事業所が対象で、調査結果の全てを公表します。サービスの評価や改善・指導は行いませんが、情報公表等の法令に違反している場合は、指定取り消しがあります。

→ 全ての事業所の比較検討が可能で、利用者のニーズに応じたサービスの選択が可能。

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