指導監査や第三者評価との違い
「介護サービス情報の公表」の位置づけ
第三者評価(評価機関) 任意 |
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介護サービス情報の公表 (都道府県及び政令市) すべての事業所 |
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指導監査(自治体) 義務 |
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指導監査とは・・・
都道府県知事が、各サービス提供事業者の「指定基準の遵守状況」を確認するために実施するもの。これは行政による強制力を持って行われ、全ての事業所に義務付けられています。行政の「査察的視点」で問題点を探し、法令に違反している場合は指定の取り消しがあります。
→ 利用者の事業所選択のための情報とはなり難い。
第三者評価とは・・・
各事業者自らが改善項目を明らかにしてサービスの質を高めるとともに、利用者のサービス選択を支援することを目的としています。評価を受けるかどうかは任意 です。また、評価機関は複数ある機関の中から選択することができます。評価を通じて自らのサービスの改善すべき点や優れている点に気づき、一層の質の向上 につなげることを可能にします。
→ 事業所のサービス向上とともに、評価結果を公表し利用者のサービス選択を支援。
「介護サービス情報の公表」とは・・・
利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的としています。全ての事業所が対象で、調査結果の全てを公表します。サービスの評価や改善・指導は行いませんが、情報公表等の法令に違反している場合は、指定取り消しがあります。
→ 全ての事業所の比較検討が可能で、利用者のニーズに応じたサービスの選択が可能。