情報公表制度は、介護サービス事業者が自らの責任においてサービスの内容等に関する情報を公表することで、利用者の選択を支援する仕組みです。訪問調査は、介護保険事業所から提出される情報の事実確認をして正確な情報を県民の皆様へ提供することを目的としています。
2 概要
平成18年度開始された情報公表制度の訪問調査は、介護保険法115条の35に基づき、神奈川県及び政令3市の指針に沿い、委託事業として実施しています。
調査は、対象サービス事業所へ調査員が訪問し、厚生労働省令で定められた調査項目に従って実施します。平成24年度からは、公表される情報の正確性を確保するため、事業所の運営に関る基本情報とサービスに関する調査情報の2種類の調査を、介護サービス情報の公表にかかる調査事務規程で定めた方法により実施します。
3 指定調査機関の業務
① 訪問調査
②調査結果報告書の作成
③調査員の研修
④調査員のスケジュール管理
⑤苦情相談