訪問調査免除申出についてのフローチャート
介護サービス情報の公表制度における訪問調査免除申出フローチャート
※訪問調査の免除にかかわらず公表制度の調査票提出は
インターネットにて期日までに行って頂く必要がございます。
介護サービス情報の公表制度における訪問調査免除申出は以下の手順で行われます。
1.訪問調査免除申出
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2.提出期限内に調査票を提出
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3.自治体による訪問調査免除申出審査
【A_審査の結果、調査免除可の場合】
A4-1.調査免除決定通知(公表手数料のみの納付通知書同封)
A4-2.公表手数料を納付
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5.介護サービス情報の公表
【B_審査の結果、調査免除不可の場合】
B4-1.調査手数料+公表手数料を納付
B4-2.調査実施
↓
5.介護サービス情報の公表
訪問調査免除申出←こちらから行って下さい、
※e-kanagawa神奈川県電子システムからの申請となります。
※e-kanagawaのIDをお持ちでない方は「利用者登録せずに申し込む方はこちら>」を選択し申請を行って下さい。