神奈川県内の指定情報公表センター(横浜市・川崎市・相模原市・神奈川県内のその他の市町村)のウェブサイトです。

基本情報

よくある質問

もくじ


基本情報

 

Q&A

Q 記入年月日とは、いつの時点の日付を入力したら良いか。
「計画通知書」に記載されている「報告書の提出期間」内の日付で記入開始日を設定し半角英数字・西暦で入力します。
記入年月日は基本情報・運営情報の報告の基準日となります。
 
Q 記入者名・職名はどのように記入するのか。その内容も公開されるのか。
「記入者名」および「所属・職名」の欄に限っては、一般には公表されない項目です。
実際に入力される方の、お名前・職名を記入してください。
役職名例:管理者、施設長、事務長等、運営法人の代表者等
Q法人番号とは何でしょうか。何で確認できますか。
法人番号とは、国税庁より、1法人に対し1番号のみ指定された、13桁の番号です。
法人番号の通知は、国税庁より法人の本店又は主たる事務所の所在地へ送付になっています。
事業所の調査票記入担当者様がご存知ない場合は、法人本部の税務等担当者にご確認ください。
また、下記の国税庁ホームページにおいて、法人の名称や届出住所より、法人番号を調べることも可能です。 (検索結果で出てこない場合もございます。)
国税庁 法人番号公表サイト

【法人とは】 1.国の機関、2.地方公共団体、3.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、4.設立登記法人以外の法人(法人設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体です。
Q 「指定の更新年月日」について、まだ一度も更新したこと無い事業所は、どうすればよいか。
一度も更新日を迎えていない指定6年未満の場合は、空欄にしてください。
Q 従業者人数は、いつの時点の人数を記入するのか。
従業者の人数は、記入年月日の前月末日時点でのデータを入力してください。
Q 専従・兼務の違いを教えてほしい。
基本的に「ひとつのサービスや職種だけに従事している:専従」・「他のサービスや職種と兼務している:兼務」となります。
詳しくは事業所所在地の政令指定都市または県の基準をご確認ください。
Q 常勤・非常勤の違いを教えてほしい。
事業所が定める正規職員が1週間に勤務すべき時間数に達している方は常勤、満たない方は非常勤となります。
ただし、産休明けの時短勤務(週30時間)の正規職員は、常勤となります。(注1)
雇用形態が、パートや派遣社員等の非正規職員であっても、雇用契約上の1週間に勤務すべき時間数が、正規職員と同じであれば、常勤です。

《例・正規職員が1週間に勤務すべき時間数40時間の事業所》
1週間に40時間勤務の正規職員・・・常勤
1週間に40時間勤務の非正規職員・・・常勤
1週間に25時間勤務の非正規職員・・・非常勤
注)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児・介護休業法)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合には、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能となりました。

ただし、常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはなりません。
Q 管理者は、従業者の数に含めるのか。
管理者としてのみ従事されているならば、実人数欄には含めません。管理者と他の職種と兼務している場合には、該当職種欄に1として入れてください。
(注)一部のサービスは、施設長や管理者として実人数を記入する欄がありますので、その欄に記入してください。
Q 勤務形態一覧表は、どこでダウンロードできるのか。
横浜市、川崎市、相模原市、その他の市町村の公表センターホームページのマニュアルページ調査票記入マニュアルのページからダウンロードできます。各自治体のマニュアルのページにお進みください。
Q 産休や育休等の長期休暇の従業員も、実人数や常勤換算の計算に含めるか。
実人数及び勤務形態一覧表の記載は、記入日の前月末時点の情報を記入していただきます。そのため、前月に出勤がない、長期休暇の場合は、人数に含めないでください。
Q 常勤換算の計算方法がわからない。
各従業員の一か月の勤務合計時間÷事業所の定める常勤職員の勤務すべき時間数=常勤換算人数です。
記入年月日の前月の勤務実績を、【勤務形態一覧表】に記入して、 各従業員の常勤換算人数を算出し、職種毎に合計を出して、調査票の該当欄に記入してください。
Q 常勤の産休明けの職員が、時短勤務している場合は非常勤なのか。
常勤です。
ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 13 条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい う。)第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置(以下「育児 及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、 常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱 うことを可能とします。
Q 前年度の採用者数と退職者数、その下の経験年数の記入方法がよくわからない。
各職種について前年度に何人採用または退職したかを、記入してください。
採用者数・退職者数記入欄の下段の経験年数は、実人数に記入される、記入年月日の前月末に在職している職員の方の、それぞれの経験年数を各職種・年数別に記入してください。
前年度の採用者数、退職者数についての経験年数ではありません。
Q 経験年数は、他の事業所や法人での経験も含めるのか。
当該事業所においての同職種の経験年数だけでなく、他の事業所での同サービス・同職種の経験がある場合、その経験年数も含めて記入してください。
Q 有給休暇を使用した職員は、勤務形態一覧表では出勤/欠勤どちらか。
有給休暇使用の場合、常勤か非常勤かで異なります。
常勤職員の方は当該月に出勤の日があれば基本的に常勤換算人数が1人となります。有給休暇を使用される日については勤務時間欄に「休」と記入してください。
非常勤職員の方は、欠勤として勤務形態一覧表に記載し、常勤換算人数の計算をしてください。
Q 従業者情報のエラーが解消にならないのですが。
調査票の上部に、どこがエラーか、原因が表示になっているのを確認してください。
該当の記入欄には、色がついています。

《特に多いエラー原因の表示例》
経験年数別の従業員人数の合計が各職種ごとの実人数と一致しません。
【実人数】介護職員・常勤の人数を10と入力
【経験年数】介護職員・常勤欄に5人分しか入っていない
常勤・非常勤それぞれ実人数=経験年数別に入力した人数の合計となるはずです。
各職種毎に実人数と経験年数の整合性を確認してください。  
Q【通所介護】「介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)」は、延べ人数または実人数どちらを記入すればよいか。
実人数で記入してください。
1人の方が複数回ご利用があっても、実人数の1となります。
Q【訪問介護】介護職員一人あたりの一カ月のサービス提供時間数と件数の計算の仕方を教えてほしい。
要介護者の算出方法です。 【各サービス1か月のサービス提供時間数の合計】÷【訪問介護員等常勤換算人数】
そのため、先に常勤換算人数を算出しておく必要があります。
※介護サービスの1か月のサービス提供時間数の合計とは、以下(1)(2)の合計です。
(1)身体介護中心型の提供時間
(2)生活援助中心型の提供時間
小数点第2位を切り捨て、小数点第1位まで記入してください。
訪問介護以外のサービスの算出方法については、各サービスのマニュアルをご確認ください。
Q【訪問介護】身体介護中心型と生活援助中心型の両方利用がある方は、一カ月の提供時間は、どのように計上すればよいか。
身体・生活が混在しているケースについては、請求実績どおりに時間を案分してください。
具体的には、「身体介護中心型の1か月の提供時間」には、指定居宅サービス報酬基準別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」「1訪問介護費」「イ身体介護が中心である場合」に規定する時間数(生活援助が中心である指定訪問介護の加算時間数を除く)の合計を記載してください。「生活援助中心型の1か月の提供時間」には、指定居宅サービス報酬基準別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」「1 訪問介護費」「ロ 生活援助が中心である場合」に規定する時間数(なお、身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときにおける加算した時間数については、これに合算する)の合計を記載してください。
Q年度の途中で、介護報酬の加算状況が変更になった場合は、どのように記入すればよいか。
介護報酬の加算状況は、記入日前月から直近1年間の状況が対象期間ですが、年度の途中で変更になっている場合は、記入年月日の時点の状況を記入してください。
Q【予防】の調査票はどこにあるのか。
各調査は、予防サービスを含んだ調査票となっています。
予防サービスのみの事業所の場合も、該当サービスの調査票に記入・提出してください。
Q上記以外に、理解できない項目がある。
各サービスのマニュアルを参考にしてください。
Q【認知症対応型通所介護】介護予防サービスと介護サービスに従事している場合は専従/兼務どちらか。
専従になります。
Q常勤職員によって勤務すべき曜日が異なる場合の常勤職員が通常勤務すべき日数の計算方法は?
(d)=(a)×4+(月の日数-28)×(a)÷7
   ※(a)常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務日数・勤務時間
    (d)常勤職員が勤務すべき1月あたりの日数

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